裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行ウ)25

事件名

損害賠償代位請求事件

裁判年月日

平成14年8月7日

裁判所名

さいたま地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 町長,総務課長ら町の職員も参加した町の区長,区長代理らの視察研修等は,実質的にみて観光,懇親を目的とした慰安旅行であり,これに公金を支出したのは,地方財政法4条1項(最小経費原則)に反し違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,町に代位して,総務課長個人に対してされた損害賠償を求める訴えが,同総務課長個人が同号にいう「当該職員」に当たらないとして,却下された事例 2 町長,総務課長ら町の職員も参加した町の区長,区長代理らの視察研修等は,実質的にみて観光,懇親を目的とした慰安旅行であり,これに公金を支出したのは,地方財政法4条1項(最小経費原則)に反し違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,町に代位して,町長個人に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 町長,総務課長ら町の職員も参加した町の区長,区長代理らの視察研修等は,実質的にみて観光,懇親を目的とした慰安旅行であり,これに公金を支出したのは,地方財政法4条1項(最小経費原則)に反し違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,町に代位して,総務課長個人に対してされた損害賠償を求める訴えにつき,騎西町事務決裁規程3条2項は,「財務に関する事項のうち,別表1に掲げる事項について,それぞれ同表に定める者は専決することができる」と規定しているところ,同別表1によると,「委託料」に係る支出負担行為及び支払命令につき,「施設設置に係るもの」及び「医療費審査・医療費通知」においては,課長が全額につき専決権限を与えられているものの,「その他」においては,課長の専決権限は10万円未満であって,前記公金の支出は,同別表1にいう「委託料」のうち「その他」に該当するものであると認めることができ,また,同支出は10万円を超えるものであるから,前記総務課長個人は,同支出につき専決することが任されていないというべきであり,同号にいう「当該職員」に当たらないとして,前記訴えを却下した事例 2 町長,総務課長ら町の職員も参加した町の区長,区長代理らの視察研修等は,実質的にみて観光,懇親を目的とした慰安旅行であり,これに公金を支出したのは,地方財政法4条1項(最小経費原則)に反し違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,町に代位して,町長個人に対してされた損害賠償請求につき,前記公金の支出をした前記町長個人の判断には,町長に付与された裁量権を濫用ないし逸脱した違法性があるとすることはできず,また,前記視察研修等は,区長会自らが,実施主体となり,各区長の負担において実施されたものであって,前記町が実施したものではないから,前記視察研修等が前記町がその責任において主催した視察研修であることを前提として,その内容が実質的には慰安旅行に過ぎないものとし,これに対する公金支出が違法であるとするのは,その前提を欠き,失当というべきであって,さらに,前記町長及び総務課長ら町の職員の前記視察研修等への参加は町長及び職員として適切な行為であり,公務として評価すべきものと解するのが相当というべきであるなどとして,前記請求を棄却した事例

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