裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行ケ)1

事件名

裁決取消請求事件

裁判年月日

平成14年7月10日

裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

分野

行政

判示事項

町長選挙において,特別養護老人ホームの入所者のした不在者投票等の一部に自らの意思によるものでないという法令違反があり,選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとして同選挙を無効とした裁決の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

町長選挙において,特別養護老人ホームの入所者のした不在者投票等の一部に自らの意思によるものでないという法令違反があり,選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとして同選挙を無効とした裁決の取消請求につき,町長選挙における特別養護老人ホームでの不在者投票及び代理投票のうち少なくとも18名の投票者は,重度の痴呆の状態にあると認められ,選挙や不在者投票の意味を理解し,自らの意思によって不在者投票管理者である当該施設の長に対する投票用紙及び不在者投票用封筒の交付請求を依頼したとは認められず,自らの意思によって代理投票の申請をしたり,候補者の氏名を指示等したりしたとも認めることができないから,これらの者による投票は,不在者投票及び代理投票に関する法令に違反していたといわなければならないところ,前記選挙においては,当選人と落選した者との得票差が8票であったのであるから,前記の選挙の規定に違反する事実は,前記選挙の結果に異動を及ぼす虞のあることが明らかであり,前記選挙は無効というべきであるとして,前記裁決の取消請求を棄却した事例

全文

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