裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行ウ)28

事件名

行政処分の取消請求事件

裁判年月日

平成14年6月28日

裁判所名

千葉地方裁判所

分野

行政

判示事項

県監査委員事務局の食料費支出に係る資料の公文書公開請求に対する一部非公開決定の取消請求が,千葉県公文書公開条例(平成12年千葉県条例第65号による廃止前)8条4号に定める理由付記を欠き違法であるとして,認容された事例

裁判要旨

県監査委員事務局の食料費支出に係る資料の公文書公開請求に対する一部非公開決定の取消請求につき,前記条例8条4項で要求される理由付記の程度は,公開請求者にとって,条例所定の非公開事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得る程度のものでなければならず,単に非公開の根拠規定を示しただけの場合は,公文書の種類,性質等と相まって公開請求者がいずれの非公開事由に該当するのかを当然知り得るようなときは別として,条例の要求する理由付記としては十分ではないとした上,前記決定の通知書に記載された理由は非公開とする根拠条文を引用したに等しく,しかも非公開とされた公文書のどの部分がどの非公開理由に該当するのかが区別がされておらず,公開された部分と照らし合わせてもいずれの非公開事由に該当するのかが明確になるとはいえないから,前記決定は同条例8条4項に定める理由付記を欠き違法であるとして,前記請求を認容した事例

全文

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