裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行ウ)302

事件名

公文書非開示決定取消請求事件

裁判年月日

平成14年6月14日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

保護司名簿に記載された公務員である保護司の氏名が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条1号所定の「個人に関する情報」に該当するとされた事例

裁判要旨

保護司名簿に記載された公務員である保護司の氏名につき,行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条1号は,個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものについては,同号イ,ロ,ハのいずれかに該当するものを除き一律に不開示情報とし,また,同号ハが当該個人が公務員である場合の例外事由を定めていることからすると,公務員である個人に関する情報であっても特定の個人を識別できるものは同号の情報に含まれるとした上,ある氏名の保護司が特定地区の保護司であるという情報は,同号所定の「個人に関する情報」に該当するとした事例

全文

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