裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行コ)47

事件名

議事録公開請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成11年(行ウ)第39号)

裁判年月日

平成14年6月13日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

県教育委員会が設けた教科書採択地区の教科書採択協議会の議事録に記載された情報(ただし,個人の氏名及び職に関する部分,委員ら及び会長の自己紹介に関する部分等を除く。)が,愛知県情報公開条例(平成11年7月16日改正前)6条1項8号所定の事務事業情報に該当しないとされた事例

裁判要旨

県教育委員会が設けた教科書採択地区の教科書採択協議会の議事録に記載された情報(ただし,個人の氏名及び職に関する部分,委員ら及び会長の自己紹介に関する部分等を除く。)につき,前記協議会の審議が非公開であることにより,直ちにその審議の経過及び結果を記録した議事録を非公開とすべきものとは考えられず,非公開事由に該当するかは個別具体的に判断すべきであるところ,前記協議会の当該年度の審議は既に完了し,教科書の採択は終了していたこと,前記情報の開示により,今後の教科書採択について支障を生ずるおそれがあると認めるに足りる具体的な主張立証がないことなどから,前記情報は,愛知県公文書公開条例(平成11年7月16日改正前)6条1項8号所定の事務事業情報に該当しないとした事例

全文

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