裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成12(行ウ)5
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成14年6月12日
- 裁判所名
前橋地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
村が村内の造園業者を相手方として随意契約の方法により枯死した県指定の天然記念物であった松に代わる赤松の植栽請負工事契約を締結し,公金を支出したことが違法な財務会計行為であるなどとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,村長個人及び前記造園業者に対してされた損害賠償請求が,いずれも棄却された事例
- 裁判要旨
村が村内の造園業者を相手方として随意契約の方法により枯死した県指定の天然記念物であった松に代わる赤松の植栽請負工事契約を締結し,公金を支出したことが違法な財務会計行為であるなどとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,村長個人及び前記造園業者に対してされた損害賠償請求につき,前記のような工事契約を締結するに当たっては,植栽される赤松が前記天然記念物であった松に比肩し得る特別なものとして生育する見込みがあるかどうかに関心を払い,さらに,契約の相手方の資力,信用,技術,経験等その能力を熟知した上で,特定の相手方との間で契約を締結することが妥当であるとした上,村は,前記造園業者についてのみ現場調査を行い,悪いうわさを聞かないことのみをもって同人の信用や資力に問題ないと判断し,村外の業者らとの比較も行わなかったこと等からすると,前記造園業者を契約の相手方とすることが当初より予定されており,そのため,当該業者が相手方として適当であるか否かの検討を怠ったものと推認せざるを得ないから,前記工事契約とそれに基づく前記公金の支出には違法性が認められるが,前記造園業者が提示した赤松の価格や植栽費が直ちに高額であるとはいえず,前記公金の支出により村が損害を被ったことが認められないとして,前記請求をいずれも棄却した事例
- 全文