裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行ウ)1

事件名

行政文書不開示決定処分取消請求事件

裁判年月日

平成14年5月24日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号による改正前)5条にいう「情報」の単位 2 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づいて運輸局長に対してされた「自動車ユーザー相談等事案受付記録簿」及び「車両不具合等情報」なる行政文書の開示請求に対し,同局長がした部分開示決定が,取り消された事例

裁判要旨

1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号による改正前)5条にいう「情報」とは,個々の記述が合わせられて一体のものとして構成され,社会通念上,他と独立した知らせとなっているものをいうのではなく,個々の記述だけでも,それなりに社会生活において意味のある知らせとしての役割を果たすことは十分にあり得ること,同法6条1項ただし書によって「有意の情報」が記載されていないときは部分開示が不要とされていることに照らすと,1個の情報の範囲を定めるに当たっては,それだけを取り上げてみて意味のある内容を有するか否かを基準とすべきである。 2 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づいて運輸局長に対してされた「自動車ユーザー相談等事案受付記録簿」及び「車両不具合等情報」なる行政文書の開示請求に対し,同局長ががした部分開示決定につき,同局長は,同法(平成13年法律第140号による改正前)5条にいう情報とは,個々の記述が合わせられて一体のものとして構成され,社会通念上,他と独立した知らせとなっているものであって初めて同条にいう情報に該当するという見解を前提として,前記決定において不開示とした前記各文書中の個々の記述が同法6条1項ただし書にいう「有意」の内容を有するか否かを検討することもなく,不開示事由の存否の対象となる情報に該当しないことを理由に,個別的な不開示事由について主張立証をしないから,同決定の適法性を基礎付ける主張を欠くものというべきであり,したがって,同決定は違法であるとして,同決定のうち前記各文書に記載された申告者の氏名,住所,電話番号を除くその余の部分を取り消した事例

全文

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