裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行ウ)389

事件名

都議会1人会派呼称変更処分取消請求事件

裁判年月日

平成14年5月15日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

印刷物等に使用する都議会会派の略称の表記方法に関する通知が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例

裁判要旨

印刷物等に使用する都議会会派の略称の表記方法に関する通知は,会派の名称そのものを変更したり,都政務調査費の交付に関する条例の適用等において,当該議員の権利義務に変動を与える効果を生じさせるものとは認められないとして,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとした事例

全文

全文

ページ上部に戻る