裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行コ)41

事件名

各転入届不受理処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第235号等)

裁判年月日

平成14年5月15日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 住民基本台帳法に基づく転入届がされた場合に市町村(特別区を含む。)の長が当該届出に基づき住民票の作成及び住民基本台帳への記録を行うに当たって審査すべき事項 2 特定の宗教団体に所属する信者がした住民基本台帳法に基づく転入届について特別区の長が当該転入届に係る居住関係の事実以外の事由によりこれを不受理としたことが国家賠償法上違法であるとされた事例

裁判要旨

1 住民基本台帳法に基づく転入届があった場合に市町村(特別区を含む。)の長が当該届出に基づく住民票の作成及び住民基本台帳への記録を行うに当たって審査すべき事項は,転入届に係る居住関係が事実であるかどうかに限られる。 2 特定の宗教団体に所属する信者がした住民基本台帳法に基づく転入届について,当該転入届に係る居住関係が事実であるにもかかわらず,特別区の長が,その者の転入先が同団体所属の信者が多数居住している場所であることなどから地方公共の秩序の維持と住民の安全を阻害するとして,これを不受理とした措置は,国家賠償法上違法である。

全文

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