裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行コ)174等

事件名

損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第126号)

裁判年月日

平成14年4月24日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

東京都の特別区の区長が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)及び「世田谷区せたがやの家の供給に関する条例」(平成6年世田谷区条例第17号)に基づいて共同賃貸住宅の建築主である元区議会議員の妻あてに建設費助成金及び家賃助成金として交付した補助金は,実質的には夫である前記元議員に交付されたものであるから,地方自治法92条の2及び232条の2に反する違法なものであるとして,同法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,区長個人に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

東京都の特別区の区長が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)及び「世田谷区せたがやの家の供給に関する条例」(平成6年世田谷区条例第17号)に基づいて共同賃貸住宅の建築主である元区議会議員の妻あてに建設費助成金及び家賃助成金として交付した補助金は,実質的には夫である前記元議員に交付されたものであるから,地方自治法92条の2及び232条の2に反する違法なものであるとして,同法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,区長個人に対してされた損害賠償請求につき,前記補助金の交付が仮に同法92条の2の規定に違反するとしても,同条と同法232条の2の規定とはその趣旨及び目的を異にするものであるから,そのことから直ちに当該補助金の交付が同法232条の2の規定にいう公益性を有しないということはできず,公益性を有するか否かは前記法律及び条例並びに世田谷区せたがやの家供給制度の趣旨・目的,当該補助金の交付がその中で果たす役割や効果等に即して判断すべきものであるとした上で,同制度は,区の住宅政策の一環として,優良な賃貸住宅の供給を図り,区民生活の安定と福祉の増進に寄与するという目的で設けられた制度であり,前記補助金も同制度の趣旨にのっとって交付されているものであって,その交付は区の住宅政策を遂行するためにされたものというべきであるから,同条にいう「公益上必要がある場合」に該当することは明らかであるとして,前記請求を棄却した事例

全文

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