裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行ケ)542

事件名

懲戒処分取消請求事件

裁判年月日

平成14年3月27日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

会社の顧問弁護士が株主総会の取締役選任決議において商法及び定款に違反する選任方法を積極的に支持し現実に実施させたことが弁護士としての品位を失うべき非行に当たるとされた事例

裁判要旨

株主総会において,少数派株主である議長(代表取締役)が,多数派株主によって取締役を独占されることを防ぐ意図で,取締役の選任方法として明らかに商法及び定款に違反する方法を提案し,多数派株主が商法に違反するとの理由でその選任方法によることに反対したにもかかわらず,会社の顧問弁護士がその選任方法について説明するなどして積極的にこれを支持し,これによる選任決議を実施させたときなど判示事実関係のもとにおいては,当該顧問弁護士の行為は,弁護士としての品位を失うべき非行に当たる。

全文

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