裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行コ)38

事件名

損害賠償請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成7年(行ウ)第7号)

裁判年月日

平成14年3月26日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

市が発注したごみ焼却場新築請負契約において談合が行われた結果,契約金額が不当に高額になったなどとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,前記談合に関与した建設業者,当時の市議会議員及び市建設局次長に対してされた不法行為に基づく損害賠償請求が,認容された事例

裁判要旨

市が発注したごみ焼却場新築請負契約において談合が行われた結果,契約金額が不当に高額になったなどとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,前記談合に関与した建設業者,当時の市議会議員及び市建設局次長に対してされた不法行為に基づく損害賠償請求につき,前記契約に係る工事の指名競争入札の手続において,前記の者らが前記建築会社のうちの一社に前記工事を落札させることを謀り,前記市建設局次長において前記建築会社に対して予定価格の漏洩にも等しい入札価格指示をして,前記建築会社らによる談合がされた結果,前記契約が締結されたものであるところ,談合及びこれにかかわる違法行為の結果,地方公共団体に損害を与えた者は,契約の有効,無効に関係なく,不法行為による損害賠償の責を負うべきであるから,同人らは,共同不法行為者として,市が被った損害を賠償する義務があり,損害については,適正な競争がされた場合の想定落札価格と現実の落札価格の差額相当額が市の被った損害額であるところ,同差額相当額を立証することは極めて困難であるとして民事訴訟法248条により裁判所において相当な損害額を算定し,前記各請求を認容した事例

全文

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