裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行ウ)5

事件名

一般海浜地等土石(砂)採取許可申請に基づく不許可処分取消等請求事件

裁判年月日

平成14年2月4日

裁判所名

鹿児島地方裁判所

分野

行政

判示事項

国有財産法18条3項(平成18年法律第35号による改正前)所定の行政財産の使用許可申請に対する不許可決定の行政処分性

裁判要旨

国有財産法18条3項(平成18年法律第35号による改正前)所定の行政財産の使用許可申請に対する不許可決定につき,海底の土地における砂利採取に関する同項の許可は,一定期間にわたり海底を使用して砂利を採取する権限を付与するものであるから申請を前提とするものであり,前記申請は行政庁の応答を義務づけるものと解すべきであるところ,申請に対する許可は採取権限の付与という法的効果を生じさせ,不許可は,申請に係る許可を得る可能性を奪う場合もあることから,前記許可又は不許可は,申請者の権利,利益に影響を及ぼす公権力の行使に当たると言うべきであり,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

全文

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