裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行コ)14

事件名

不当利得返還等・課税処分取消等請求控訴事件(原審・津地方裁判所平成11年(行ウ)第7号(甲事件),第16号(乙事件),平成12年(行ウ)第12号(丙事件))

裁判年月日

平成14年1月16日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

農業協同組合が所有し,かつ使用する建物が,地方税法348条4項所定の非課税となる「倉庫」に該当しないとしてされた固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

農業協同組合が所有し,かつ使用する建物が,地方税法348条4項所定の非課税となる「倉庫」に該当しないとしてされた固定資産税及び都市計画税の賦課決定処分の取消請求につき,地方税法348条4項の「倉庫」とは,当該農業協同組合の行う業務に関連して特に設けられた物品の恒久的な貯蔵庫をいい,臨時的に倉庫として使用する建物及び単なる物置程度のものは含まれないとした上,前記建物は,育苗作業上である1階部分だけではなく,2階部分の苗箱の保管場所を含めて,一体として育苗作業に使用されている育苗施設であり,2階部分は,物品を保管するという倉庫的な役割を兼ねてはいるものの,その役割は副次的なものであって,これを含めて育苗施設に該当するということには支障はなく,同項の「倉庫」には該当しないとして,前記各請求をいずれも棄却した事例

全文

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