裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行コ)97

事件名

審査決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第72号)

裁判年月日

平成13年12月26日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 固定資産課税台帳に登録された宅地の固定資産評価額に関する審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の審査決定の取消請求が,一部認容された事例 2 固定資産課税台帳に登録された宅地の固定資産評価額に関する審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の審査決定の取消訴訟において,前記決定の一部を取り消した事例

裁判要旨

1 固定資産課税台帳に登録された宅地の固定資産評価額に関する審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の審査決定の取消請求につき,固定資産税の課税対象となる土地は極めて大量に存在することから,限りある人的資源により,時間的制約の下において,大量の土地について可及的に賦課期日における適正な時価を評価する技術的方法と基準を規定した固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)が定められているところ,統一的な評価基準による評価によって各市町村全体の評価の均衡を図り,評価に関与する者の個人差に基づく評価の不均衡を解消しようとするのが,地方税法及び同評価基準の趣旨であるから,登録価格の評定が同評価基準に適合しない場合には,その登録価格の決定は地方税法に反するものというべきであるとした上,前記宅地の登録価格の算定における画地認定が同評価基準等に適合しない違法があるとして,前記請求を一部認容した事例 2 固定資産課税台帳に登録された宅地の固定資産評価額に関する審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の審査決定の取消訴訟において,裁判所が認定した適正な価格を超えていることを理由に原処分である登録価格の決定を違法とする場合には,同決定のうち適正な価格を超える部分のみ違法とすることが可能であり,その範囲も一義的に明白である上,同決定を全部取り消すべきものとすると,同委員会は改めて審査申出につき審査することになるが,同委員会としては判決において適正と認定された金額を登録価格とするほかなく,しかも,納税者に重ねて同じ手続に服することを強いる結果となり,また,紛争の司法的解決を遅らせることになって相当ではないと考えられるから,一部取消判決をすべきであるとして,前記決定のうち裁判所が適正な価格として認定した時価を超える部分を取り消した事例

全文

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