裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成11(行ウ)12
- 事件名
損害賠償請求住民訴訟事件
- 裁判年月日
平成13年11月15日
- 裁判所名
津地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 市の水道局が実施した配水管工事の指名競争入札において,指名業者らが談合を行い,これにより不当に落札価格がつり上げられ,市が損害を被ったところ,市水道局工務課主幹兼建設係長は入札予定価格を教えて前記談合に加担したとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位してされた前記業者ら及び前記係長に対する損害賠償請求が,一部認容された事例 2 市の水道局が実施した配水管工事の指名競争入札において,指名業者らが談合を行い,これにより不当に落札価格がつり上げられ,談合がなければ形成されたであろう価格と落札価格との差額相当額の損害を市が被ったところ,市水道局長及び市水道局次長は前記談合を容認していたとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位してされた前記局長及び局次長に対する損害賠償請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
1 市の水道局が実施した配水管工事の指名競争入札において,指名業者らが談合を行い,これにより不当に落札価格がつり上げられ,市が損害を被ったところ,市水道局工務課主幹兼建設係長は入札予定価格を教えて前記談合に加担したとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位してされた前記業者ら及び前記係長に対する損害賠償請求につき,前記談合及び前記主幹兼係長が入札予定価格を教えた事実が認められるとした上,談合は,競争により落札価格が下落するのを防ぎ,予定価格に近い価格で落札して,より多くの利益を得ようとするものであるから,談合行為によって発注者が被る損害は,談合によって形成された実際の請負金額と,正当な競争がなされれば形成されたであろう請負金額の差額であると解すべきところ,自由競争における落札価格は,入札当時の経済情勢のほか,工事の場所,工期,入札業者の落札意欲,積算予測能力等多種多様な要因が複雑に絡み合って形成されるものであるから,自由競争価格を正確に算出することは事実上不可能であるとして,民事訴訟法248条を適用して,その損害額を落札価格に基づく契約金額の10パーセントに相当する金額と認定して,前記各請求を一部認容した事例 2 市の水道局が実施した配水管工事の指名競争入札において,指名業者らが談合を行い,これにより不当に落札価格がつり上げられ,談合がなければ形成されたであろう価格と落札価格との差額相当額の損害を市が被ったところ,市水道局長及び市水道局次長は前記談合を容認していたとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位してされた前記局長及び局次長に対する損害賠償請求につき,前記水道局においては,業者と密着しているとの噂があった市水道局工務課主幹兼建設係長を事情聴取したが事実を把握できなかったことや,具体的な入札が行われるに当たり,談合情報がよせられた際,入札を延期の上,指名業者を集めて各業者から事情聴取を行って聴取書を作成し,かつ「談合等の不正な行為は行ってはいない。」旨の誓約書を提出させ,さらに,各業者ごとに工事の細目についての積算額の検査も行ったことが認められ,また,市では,談合対策のマニュアルの策定を行い,工事完成保証人制度の廃止,条件付一般競争入札の本格実施,談合情報があった場合の対応策の決定,予定価格の事後公表,建設工事等公表内容の拡大等の施策を取ったことなどが認められることからすると,前記の者らが,故意又は過失により,談合を容認し,談合に加担したものと認めることはできないとして,前記請求を棄却した事例
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