裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成12(行ウ)8
- 事件名
財産管理行為違法確認請求事件
- 裁判年月日
平成13年10月22日
- 裁判所名
さいたま地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
市が,特定の宗教団体の信者の転入届を受理しないこと等を記載した掲示物を作成,掲示したことは,憲法20条等に違反するものであるから,これによって市は,前記掲示物作成費用相当額の損害を被っているのに,市が前記作成,掲示を決定した市長個人に対して損害賠償請求権を行使しないのは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,市長が前記請求権を行使しないことの違法確認を求める請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
市が,特定の宗教団体の信者の転入届を受理しないこと等を記載した掲示物を作成,掲示したことは,憲法20条等に違反するものであるから,これによって市は,前記掲示物作成費用相当額の損害を被っているのに,市が前記作成,掲示を決定した市長個人に対して損害賠償請求権を行使しないのは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,市長が前記請求権を行使しないことの違法確認を求める請求につき,前記掲示物は,市が法律上することの許されない取扱いを記載したものであり,これを作成,掲示するために市の財産を費消することは,客観的には,市長としての財産管理運用上の裁量の範囲を逸脱ないし濫用したものといわざるを得ないから,市長が前記掲示物を作成,掲示することを決定し,そのために市の財産を使用ないし費消したことは,地方財政法8条に違反した違法な市の財産的法益の侵害であるというべきであるが,前記決定当時,前記団体信者により惹起された犯罪により,近隣地区に同団体の信者が転入,居住することに対する一般地域住民の不安は顕著なものがあり,地方公共団体としても,これに対する対策を策定し,住民感情の緩和を図る必要に迫られていたという事情等を考慮すると,市長が前記決定を違法と認識又は認識すべきであったとは必ずしもいえず,したがって,市長に過失があったとはいえないから,市長個人は,市に対して前記損害賠償債務を負うものとはいえないとして,前記請求を棄却した事例
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