裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成12(行ウ)353
- 事件名
平成12年(行ウ)第353号 事件記録閲覧謄写許可処分取消請求事件(以下「甲事件」という。)平成12年(行ウ)第354号 公正取引委員会審判事件記録閲覧謄写許可処分取消請求事件(以下「乙事件」という。)平成13年(行ウ)第8号 公正取引委員会審判記録閲覧謄写許可執行取消請求事件(以下「丙事件」という。)
- 裁判年月日
平成13年10月17日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律69条に基づく審判記録の閲覧謄写申請に対し,公正取引委員会が前記申請に応ずる行為又は拒絶する行為の行政処分性 2 公正取引委員会における審判事件の被審人らを被告として住民訴訟を提起した者が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律69条に基づいてした審判記録の閲覧謄写申請に対し,同委員会がその閲覧謄写を許す旨の処分をした場合について,被審人は同処分の取消訴訟を提起する法律上の利益を有するとした事例 3 公正取引委員会における審判事件の被審人らが,同人らを被告として住民訴訟を提起した者に対して同委員会のした審判記録の閲覧謄写を許す処分は,その者は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律69条に定める「利害関係人」に該当しないにもかかわらずされたものであって違法であるとしてした同処分の取消請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律69条に基づく審判記録の閲覧謄写申請に対し,公正取引委員会が前記申請に応ずる行為又は拒絶する行為は,国民が当該申請に係る事件記録を閲覧謄写する権利の有無を確定する行為であるから,抗告訴訟の対象たる行政処分に該当する。 2 公正取引委員会における審判事件の被審人らを被告として住民訴訟を提起した者が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律69条に基づいてした審判記録の閲覧謄写申請に対し,同委員会がその閲覧謄写を許す旨の処分をした場合について,被審人は同処分の取消訴訟を提起する法律上の利益を有するかにつき,同条が審判記録の閲覧謄写ができる者を利害関係人に限定しているのは,被審人たる事業者の秘密やその従業員のプライバシーといった法益を保護することを目的としているからであり,また,同法39条は事業者の秘密について公正取引委員会の委員等に秘密保持義務を課しており,同委員会においても,このような法の趣旨にのっとって,同法69条の閲覧謄写申請があった場合には,事実上,被審人等への通知及び意見聴取を行い回答を得た上で閲覧謄写の範囲を決める手続が行われていること等からすれば,前記被審人らは,前記処分の取消しを求める法律上の利益を有する者に該当するとした事例 3 公正取引委員会における審判事件の被審人らが,同人らを被告として住民訴訟を提起した者に対して同委員会のした審判記録の閲覧謄写を許す処分は,その者は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律69条に定める「利害関係人」に該当しないにもかかわらずされたものであって違法であるとしてした同処分の取消請求につき,同条にいう「利害関係人」とは,当該事件の被審人のほか,同法59条及び60条により審判手続に参加し得る者並びに当該事件の対象を成す違反行為の被害者をいうとした上,同法69条は確定した審決によって認定された違反行為による被害者という限定をしていないことなどから,審判の対象になっている行為によって被害を受けたと考えられる者は,審決確定前であっても,審判記録の閲覧謄写を請求する利害関係を有しており,また,審判の対象になっている違反行為と同一性を有する事実を基礎として住民訴訟を提起した者も,同訴訟が現に係属する場合には,その訴えが不適法であることが明らかであるような特段の事情がない限り,前記被害者たる法的地位を取得した者として,前記「利害関係人」に該当するなどとして,前記請求を棄却した事例
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