裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ウ)48

事件名

損害賠償代位請求事件

裁判年月日

平成13年9月12日

裁判所名

神戸地方裁判所

分野

行政

判示事項

市議会議員らが私費で中華人民共和国の同市の友好都市を訪問した際に市議会事務局職員が随行し,その費用を市が支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,前記支出決定をした市総務局総務課長個人及び同課長の職務を監督すべき市長個人に対してされた損害賠償請求並びに前記随行費用を受領した市議会事務局次長ら個人に対してされた不当利得返還請求が,いずれも棄却された事例

裁判要旨

市議会議員らが私費で中華人民共和国の同市の友好都市を訪問した際に市議会事務局職員が随行し,その費用を市が支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,前記支出決定をした市総務局総務課長個人及び同課長の職務を監督すべき市長個人に対してされた損害賠償請求並びに前記随行費用を受領した市議会事務局次長ら個人に対してされた不当利得返還請求につき,市議会事務局職員が随行できる議員の行政視察は無制限に認められるわけではなく,それが認められるためには,議員の行政視察,例えば,姉妹都市,友好都市との交流活動等に公務性,必要性,相当性などの合理性があり,その際の事務局職員の随行について,公務として随行する必要性,相当性などの合理性がなければならないと解されるとした上で,市会議員らの前記訪問は公務性があり,所定の手続きさえとれば公費支出も許されるものであって,単なる私的な私費旅行とはいえないものであり,市議会議長が決定した前記訪問への市議会事務局職員の随行決定それ自体には,その相当性,必要性の判断において,裁量権を逸脱,濫用した違法があるということはできず,同随行決定は適法であり,市総務局総務課長のした支出命令も適法であるなどとして,前記各請求をいずれも棄却した事例

全文

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