裁判例結果詳細

事件番号

平成8(行ウ)8

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成13年9月7日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 県が指名競争入札の方法により発注した浄水場計装設備更新工事の請負契約に係る工事代金が,業者らによる談合行為により不当につり上げられた結果,県は,談合がなければ形成されたであろう契約金額と現実の契約金額との差額相当額の損害を被ったとして,地方自治法242条の2第1項4号後段に基づき前記業者らに対してされた損害賠償請求及び県公営企業管理者企業庁長に対して同項3号に基づいてされた前記業者らに対する損害賠償請求権の行使を怠っていることの違法確認請求の住民訴訟に先立つ住民監査請求につき,地方自治法242条2項の監査請求期間の制限規定の適用はないとして,前記住民監査請求が適法とされた事例 2 地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償請求と併合して提起された同項3号に基づく怠る事実の違法確認請求が,適法とされた事例 3 県が指名競争入札の方法により発注した浄水場計装設備更新工事の請負契約に係る工事代金が,業者らによる談合行為により不当につり上げられた結果,県は,談合がなければ形成されたであろう契約金額と現実の契約金額との差額相当額の損害を被ったとして,地方自治法242条の2第1項4号後段に基づき前記業者らに対してされた損害賠償請求が,認容された事例 4 県が指名競争入札の方法により発注した浄水場計装設備更新工事の請負契約に係る工事代金が,業者らによる談合行為により不当につり上げられた結果,県は,談合がなければ形成されたであろう契約金額と現実の契約金額との差額相当額の損害を被ったとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき県公営企業管理者企業庁長に対してされた前記業者らに対する損害賠償請求権の行使を怠っていることの違法確認請求が,認容された事例

裁判要旨

1 県が指名競争入札の方法により発注した浄水場計装設備更新工事の請負契約に係る工事代金が,業者らによる談合行為により不当につり上げられた結果,県は,談合がなければ形成されたであろう契約金額と現実の契約金額との差額相当額の損害を被ったとして,地方自治法242条の2第1項4号後段に基づき前記業者らに対してされた損害賠償請求及び県公営企業管理者企業庁長に対して同項3号に基づいてされた前記業者らに対する損害賠償請求権の行使を怠っていることの違法確認請求の住民訴訟に先立つ住民監査請求につき,契約法理の基づく債権の発生原因事実と不法行為に基づく債権のそれとは必ずしも重なり合うものではなく,不法行為に基づく損害賠償請求権の発生原因事実においては,請負契約の締結や支出負担行為,支出命令等の特定の財務会計行為は損害発生に至る因果関係の流れとして現れるにすぎず,少なくとも,特定の財務会計が違法,無効であることに基づいて発生する請求権の発生原因事実とは完全に一致するものではなく,摘示された談合という共同不法行為に基づく損害賠償請求権の発生原因事実から,直ちに前記請負契約の違法,無効に基づく請求権の発生を読みとれる関係にないというべきであり,比喩的に表現すれば,両者の関係は「表裏一体の関係」にないから,前記住民監査請求はいわゆる真正怠る事実についてのものであって,同法242条2項本文の規定の適用はないとして,前記住民監査請求を適法とした事例 2 地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償請求と併合して提起された同項3号に基づく怠る事実の違法確認請求につき,4号請求における訴訟物が地方公共団体の有する実体上の請求権であるのに対し,3号請求は怠る事実の違法性の法律状態が訴訟物であるから,両請求は訴訟物を異にするし,客観訴訟である住民訴訟に,主観訴訟において形成された民事訴訟法上の確認の利益という概念をそのまま当てはめることはできないから,3号請求と4号請求の同時存立の可否は,法が定める範囲でのみ訴えを提起できる客観訴訟の一類型としての3号請求が,いかなる条件の下で訴えの提起を認められていると解するかによって決せられるべきところ,同項は住民訴訟の4つの請求形式に優先順位を定めておらず,複数の請求を許さない旨の定めも存しないこと,実質的に見ても,住民による4号請求の提起と,3号請求の住民勝訴により地方公共団体自らが請求権を行使する場合とでは,その法律上の効果を異にし,両請求のどちらが有効適切であるかは個々の事案で異なるから,両請求のいずれかを選択するか,あるいは両方を提起するかは住民の意思にゆだねられていると考えられること,長などの執行機関等は,4号請求訴訟の係属中に訴訟参加等の手続をとらない以上,その不作為が違法と評価されてもやむを得ないことなどからすると,両請求を並立して提起することを認めるのが相当であるとして,前記請求を適法とした事例 3 県が指名競争入札の方法により発注した浄水場計装設備更新工事の請負契約に係る工事代金が,業者らによる談合行為により不当につり上げられた結果,県は,談合がなければ形成されたであろう契約金額と現実の契約金額との差額相当額の損害を被ったとして,地方自治法242条の2第1項4号後段に基づき前記業者らに対してされた損害賠償請求につき,一般的に,指名業者の全部又は一部が一同に会した場において,受注希望者がその受注の意思を表明して会合参加者の間で受注予定者を確認し,その後に指名業者間で受注予定価格の連絡を相互に行うことは客観的には受注価格の低落防止を目的とし,かつ,そのような結果をもたらすものであって入札談合の典型的行為ともいうべきものであり,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律3条の不当な取引制限に該当すると同時に,民事上も明らかに自由競争の枠を逸脱した違法な行為であるというべきであるところ,前記業者らが行った手法は,前記のような談合の典型的方法に一致し,公正取引委員会の課徴金納付命令が前記工事も対象としていることなどからすると,前記工事についても不正な談合行為が行われたと認められるとした上,個別の工事について入札談合が行われた場合には,当該工事の発注者である地方公共団体は,談合行為がなければ指名業者間の公正な競争を経て入札された場合に形成されたであろう契約金額と現実の契約金額との差額相当額の損害を被っているところ,入札談合の事例における損害は,指名競争入札における落札価格を形成する要因は多種多様であって,影響力についても公式化することができず,その性質上,金額算定が極めて困難というべきであるから,民事訴訟法248条を適用して県が被った損害額を認定するのが相当であるとした上,前記工事の特殊性,談合行為の態様,入札経過,入札予定価格,契約金額等一切の諸事情を総合考慮し,前記損害額は前記請負契約の契約金額の5パーセントと認めるのが相当であるとして,前記請求を認容した事例 4 県が指名競争入札の方法により発注した浄水場計装設備更新工事の請負契約に係る工事代金が,業者らによる談合行為により不当につり上げられた結果,県は,談合がなければ形成されたであろう契約金額と現実の契約金額との差額相当額の損害を被ったとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき県公営企業管理者企業庁長に対してされた前記業者らに対する損害賠償請求権の行使を怠っていることの違法確認請求につき,地方公共団体が有する債権については,その長がこれを行使すべき義務を負い,行使するか否かの裁量権を有しないから,長が正当な理由なく相当な期間債権を行使しないときは,違法に財産の管理を怠る事実が成立するものと解されるところ,県は入札参加者による談合という共同不法行為に基づき,入札参加者に対して損害賠償請求権を有していると認められるにもかかわらず,公正取引委員会が前記業者らに対して課徴金納付命令を発した後もこれを行使しておらず,前記企業庁長が入札参加者に対する損害賠償請求権の行使を怠っていることを正当化するに足りる事情は認められないから,前記不作為は違法であるとして,前記請求を認容した事例

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