裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行コ)9

事件名

公文書非公開処分取消請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成11年(行ウ)第21号)

裁判年月日

平成13年8月22日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

市の買収予定地に係る不動産鑑定書に記録された情報が,川崎市情報公開条例7条1項3号イで非公開事由として規定する事務事業情報に当たるとされた事例

裁判要旨

市の買収予定地に係る不動産鑑定書に記録された情報が,川崎市情報公開条例7条1項3号イで非公開事由として規定する事務事業情報に該当するか否かにつき,用地買収の継続中に他の既買収地あるいは買収交渉中若しくは買収交渉が行われたものの不成立に終わった他の土地の鑑定評価額が明らかにされると,未買収地の所有者が,既買収地若しくは他の土地と自己所有地の価額評価要因の違い,評価時点の違い等を正しく認識しないまま自己所有地の買受申出額に対する疑問,不満を抱くなどして,買収交渉の長期化あるいは売買契約の不成立という行政事務の支障を生じさせるおそれがあるから,前記情報の公開は,前記のような行政事務の支障を発生させるおそれがあるとして,前記情報は,前記事務事業情報に当たるとした事例

全文

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