裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成12(行ケ)237
- 事件名
裁決取消請求事件
- 裁判年月日
平成13年6月12日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
弁護士法64条にいう「懲戒の手続を開始する」の意義
- 裁判要旨
弁護士法64条にいう「懲戒の手続を開始する」とは,所属弁護士会の綱紀委員会が懲戒事由の調査を開始することをいうものと解するのが相当である。
- 全文
平成12(行ケ)237
裁決取消請求事件
平成13年6月12日
東京高等裁判所
行政
弁護士法64条にいう「懲戒の手続を開始する」の意義
弁護士法64条にいう「懲戒の手続を開始する」とは,所属弁護士会の綱紀委員会が懲戒事由の調査を開始することをいうものと解するのが相当である。