裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ウ)8

事件名

産業廃棄物処理業等の不許可処分取消請求事件

裁判年月日

平成12年12月19日

裁判所名

和歌山地方裁判所

分野

行政

判示事項

産業廃棄物処分業の許可申請に対し,産業廃棄物処分場への搬入道路が産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成11年法律第160号による改正前)14条6項に照らし不適合であるとしてされた不許可処分が,違法とされた事例

裁判要旨

産業廃棄物処分業の許可申請に対し,産業廃棄物処分場への搬入道路が産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成11年法律第160号による改正前。以下同じ)14条6項に照らし不適合であるとしてされた不許可処分につき,同項は,私権の行使を公共の福祉のため制限するものであるから,同条4項の許可についても,同条6項の文言のみによるのではなく,これに関連する諸規定を総合的に判断して同項各号所定の要件に適合する場合でも,なお,都道府県知事に対して許可を与えるか否かの裁量権を与えていると解されるときでない限り,必ず許可をしなければならないものと解釈するのが相当であるから,同項は,同項各号の要件を満たさなければ許可してはならない旨を定めた規定であると同時に,同要件を満たす場合には許可しなければならないことをも定めた規定であり,また,同項1号の適合性を判断するに当たり,同号の厚生省令所定の基準以外の要素を考慮すべきでないことは文理上明らかであるから,前記搬入道路に不具合があることを理由に同項に適合しないとして不許可処分をすることはできないなどとして,前記不許可処分を違法とした事例

全文

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