裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行コ)8

事件名

公文書非公開決定処分取消請求控訴事件(原審・岐阜地方裁判所平成11年(行ウ)第10号)

裁判年月日

平成12年11月30日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

県重要無形文化財の指定に係る文書等に記録された臨時委員及び調査員の氏名並びに教育委員会事務局職員及び起案者の職名及び氏名に関する情報が,県情報公開条例6条1号に規定する個人情報に当たらないとされた事例

裁判要旨

県重要無形文化財の指定に係る文書等に記録された臨時委員及び調査員の氏名並びに教育委員会事務局職員及び起案者の職名及び氏名に関する情報につき,県情報公開条例6条1号にいう「個人に関する情報」とは,特定個人の職名及び氏名あるいは特定個人を識別できる情報と共に公文書に登載されている情報内容がその特定個人の権利を侵害するおそれがあるものであるかどうかの関係でとらえられる相関関係概念であると解するのが相当であり,それ以外のものは同号によって保護される「個人に関する情報」には含まれないものというべきであるとして,前記情報は同号に規定する個人情報に当たらないとした事例

全文

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