裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行コ)17

事件名

県職員野球観戦旅費返還請求控訴事件(原審・大分地方裁判所平成10年(行ウ)第14号)

裁判年月日

平成12年10月26日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

県大阪事務所の行政指導用務及び全国都道府県議会議員軟式野球大会応援用務を目的として県総務部長らが出張したことについて,公費から旅費を支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,県知事個人及び前記総務部長ら個人に対してされた損害賠償請求及び不当利得返還請求が,いずれも認容された事例

裁判要旨

県大阪事務所の行政指導用務及び全国都道府県議会議員軟式野球大会応援用務を目的として県総務部長らが出張したことについて,公費から旅費を支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,県知事個人及び前記総務部長ら個人に対してされた損害賠償請求及び不当利得返還請求につき,前記野球大会自体に公務性があるとは認め難く,これに参加する一部の議員と雑談程度の交流をするために,前記総務部長らが県外まで出張する合理的な必要性はないというべきであるから,前記応援用務を目的とする出張には合理的な必要性が認められず,県大阪事務所の行政指導用務のみでは前記出張はされなかったものと認められるから,同出張に係る出張命令は,著しく妥当性を欠くといわざるを得ず,旅行命令権者の裁量権を逸脱又は濫用したものであって,違法であり,これを原因とする旅費の支出も違法であるとして,前記請求を認容した事例

全文

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