裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成11(行ウ)21
- 事件名
一般海浜等土石(砂)採取許可申請に基づく不許可処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成12年9月22日
- 裁判所名
鹿児島地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
国有財産法18条3項(平成18年法律第35号による改正前)所定の行政財産の使用許可申請に対する不許可決定の行政処分性
- 裁判要旨
国有財産法18条3項(平成18年法律第35号による改正前)所定の行政財産の使用許可申請に対する不許可決定つき,同項は,国有財産の効率的利用の見地,あるいは使用又は収益によって行政財産自体の効用が増す場合等のあくまで例外的場合に使用又は収益の許可をすることができると定めたものと解するのが相当であり,同項によって,許可申請者に対し,当該行政財産を使用することのできる実体法上の権利や法的利益を与えたものと解することはできず,同法及びその他の法令上,行政財産の使用許可の申請権がある旨を定めた明文の規定やそれを前提とする手続的規程もないから,前記使用許可申請に対する不許可決定は,これにより前記使用許可申請者の権利義務ないし法律上の利益に何ら影響を与えるものではなく,抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。
- 全文