裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行コ)160

事件名

不当利得返還代位請求控訴事件(原審・新潟地方裁判所平成10年(行ウ)第1号)

裁判年月日

平成12年4月26日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

都道府県議会議員軟式野球大会に議員を派遣することとした県議会の決定並びに参加議員らに対する旅行命令及び旅費の支出が違法,無効であるとして,地方自治法242条の2第1項4号後段に基づき同議員らに対してされた不当利得返還請求が,認容された事例

裁判要旨

都道府県議会議員軟式野球大会に議員を派遣することとした県議会の決定並びに参加議員らに対する旅行命令及び旅費の支出が違法,無効であるとして,地方自治法242条の2第1項4号後段に基づき同議員らに対してされた不当利得返還請求につき,前記野球大会は,公的団体である議長会が主催者として関与し,国民体育大会協賛を標榜してはいるが,地方公共団体のスポーツ振興策を検討する上での見識の涵養等に向けられた日程,行事計画とはなっておらず,結局のところ,参加議員が自ら野球の試合をすることが目的であって,議員ら相互の親睦とレクリエーションの域を出るものではないと評価せざるを得ないから,前記県議会の決定は,議会の権能を果たすために合理的な必要性があるものと認めるのは困難であり,派遣の目的,動機,態様等に照らして著しく妥当性を欠き,裁量権を逸脱した違法があり,これに係る旅行命令及び旅費の支出も違法であるとして,前記請求を認容した事例

全文

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