裁判例結果詳細

事件番号

平成7(行ウ)14

事件名

道路位置指定不許可処分無効確認等請求事件

裁判年月日

平成12年3月13日

裁判所名

千葉地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 国有財産法18条3項所定の行政財産の使用許可を求める申請を拒否する行政庁の行為につき,処分性を否定した事例 2 道路位置指定申請につき,建築基準法施行規則9条の指定による道路の敷地となる土地の所有者の承諾書の添付がないなどとしてされた道路位置指定をしない旨の通知処分が適法とされた事例

裁判要旨

1 国有財産法18条3項所定の行政財産の使用許可を求める申請を拒否する行政庁の行為につき,同項の規定は,国有地の使用又は収益を希望する者に対して何らかの実体法上の権利又は法的利益を認めたものではなく,拒否を与えるか否かについても財産管理者の自由裁量に委ねられているものと解するのが相当であり,手続的にみても,国有財産法その他の関連法令上,行政財産の目的外使用について申請権を認めた明文の規定やそれを前提とした手続的規定は存在しないから,申請が拒否されたとしても申請者の権利ないし法律上の地位に何ら影響を及ぼすものでないとして,前記拒否する行為に処分性はないとした事例 2 道路位置指定申請につき,建築基準法施行規則9条の指定による道路の敷地となる土地の所有者の承諾書の添付がないなどとしてされた道路位置指定をしない旨の通知処分につき,前記申請に係る道路には国有地が含まれているところ,同地の使用許可申請が不許可となったのであるから,申請に係る道路の敷地となる土地所有者の承諾書の添付を欠いていたこととなったなどとして,前記処分を適法とした事例

全文

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