裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成10(行ウ)8
- 事件名
徳島県議会野球大会旅費・日当・宿泊料等返還請求事件
- 裁判年月日
平成11年11月26日
- 裁判所名
徳島地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
全国都道府県議会議員軟式野球大会に県議会議員が参加し,同議会事務局職員が随行したことに対して,公費から旅費を支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,支出負担行為をした同議会事務局長ら個人及び同大会に参加した前記議員らに対してされた損害賠償請求及び不当利得返還請求が,いずれも認容された事例
- 裁判要旨
全国都道府県議会議員軟式野球大会に県議会議員が参加し,同議会事務局職員が随行したことに対して,公費から旅費を支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,支出負担行為をした同議会事務局長ら個人及び同大会に参加した前記議員らに対してされた損害賠償請求及び不当利得返還請求につき,前記野球大会には,参加議員が他の都道府県議会の議員と県政の発展にかかわるような重要事項について意見交換や情報収集を図る目的,意義があると認めることはできず,また,職員の随行も,議会のした議員派遣決定を前提としたものであるが,その決定には合理性がない上に,前記野球大会は,その参加人数からして,大会の円滑な運営,進行のためには多くの関係者の支援,協力を要するとしても,前記県議会は直接の主催者でないことなどからすると,前記野球大会へ公費をもって議員及び職員を派遣することには何ら合理性がなく,著しく妥当性を欠いているというべきであり,旅行命令権者の裁量権を逸脱又は濫用したものとして違法であるとして,前記各請求をいずれも認容した事例
- 全文