裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成11(行コ)25
- 事件名
茨城県知事交際費経理簿情報開示請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所平成9年(行ウ)第21号)
- 裁判年月日
平成11年9月8日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 県知事の交際費に係る交際費経理簿に記載された「件名」のうち,葬儀等の際の香料,生花の贈呈の相手先に関する情報が,茨城県公文書の開示に関する条例(昭和61年茨城県条例第2号)6条1項3号に非開示事由として定める個人情報に該当するとされた事例 2 県知事の交際費に係る交際費経理簿に記載された「件名」のうち,祝儀,見舞,餞別,賛助又は会費の相手先に関する情報が,茨城県公文書の開示に関する条例(昭和61年茨城県条例第2号)6条1項3号に非開示事由として定める個人情報に該当するとされた事例 3 県知事の交際費に係る交際費経理簿に記載された「件名」のうち,祝儀,会費,賛助,購読の相手先に関する情報が,茨城県公文書の開示に関する条例(昭和61年茨城県条例第2号)6条1項8号に非開示事由として定める事務事業情報に該当するとされた事例
- 裁判要旨
1 県知事の交際費に係る交際費経理簿に記載された「件名」のうち,葬儀等の際の香料,生花の贈呈の相手方に関する情報につき,茨城県公文書の開示に関する条例(昭和61年茨城県条例第2号)6条1項3号は,個人に関する情報であって,特定の個人が識別され又は識別され得るものについて,個人のプライバシーを保護する観点から,非開示とすることを定めたものであるが,保護すべき個人のプライバシーの範囲を一律に決定することは極めて困難なので,同号は除外事由をおいて,例外として明らかに個人のプライバシーを侵害しないと考えられる情報及び開示する公益上の必要があると認められる情報を開示できることとしたものであるとした上で,香料や生花の贈呈を受けたか否かは,知事の交際の相手方にとっては個人の家庭生活ないし財産状況に関する情報であり,葬儀等が公開されているにしても,香料や生花の贈呈の有無及びその額は公表されないのが一般であり,交際の相手方としても,知事からこれらの贈呈を受けた事実及びその額が開示されることを望むとは限らず,これらについて「件名」欄に記載された個人の氏名が開示されれば,香料や生花の贈呈を受けた事実の有無及びその額が一般に知られることになるから,前記各情報が個人に関する情報に該当することは明らかであり,また前記除外事由にも該当しないとして,前記各情報は,同号に非開示事由として定める個人情報に該当するとした事例 2 県知事の交際費に係る交際費経理簿に記載された「件名」のうち,祝儀,見舞,餞別,賛助又は会費の相手先に関する情報につき,茨城県公文書の開示に関する条例(昭和61年茨城県条例第2号)6条1項3号は,個人に関する情報であって,特定の個人が識別され又は識別され得るものについて,個人のプライバシーを保護する観点から,非開示とすることを定めたものであるが,保護すべき個人のプライバシーの範囲を一律に決定することは極めて困難なので,同号は除外事由をおいて,例外として明らかに個人のプライバシーを侵害しないと考えられる情報及び開示する公益上の必要があると認められる情報を開示できることとしたものであるとした上で,祝儀,見舞,餞別,賛助又は会費を受けたことは,交際の相手方の社会的地位や活動ないし個人の財産状況に関する情報に該当する上,その贈呈の有無及びその額が公表されず,交際の相手方としても,知事からこれらの贈呈を受けた事実及びその額が一般に開示されることを望むとは限らず,これらについて「件名」欄に記載された個人の氏名が開示されれば,祝儀,見舞,餞別,賛助又は会費を受けた事実の有無及びその額が一般に知られることになるから,前記各情報が個人に関する情報に該当することは明らかであり,また前記除外事由にも該当しないとして,前記各情報は,同号に非開示事由として定める個人情報に該当するとした事例 3 県知事の交際費に係る交際費経理簿に記載された「件名」のうち,祝儀,会費,賛助,購読の相手先に関する情報につき,これらの祝儀等に関する支出は,その儀礼的な性質上,支出した事実の有無,その額等を公表することは考えられない性質のものであるところ,知事は,県と相手方とのかかわりなどを考慮し,当該支出をすべきか否かを個別的に決定しているものであり,その相手方や金額を公開した場合,関係者に不満や不快の念を抱く者が出てくるなどして交際事務の実施目的が失われ,今後における支出の決定に支障が生じて交際事務の適切な実施を著しく困難にするおそれがあるとして,前記情報は,茨城県公文書の開示に関する条例(昭和61年茨城県条例第2号)6条1項8号に非開示事由として定める事務事業情報に該当するとした事例
- 全文