裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ウ)1

事件名

徳島県基金運用差損金請求事件

裁判年月日

平成11年9月3日

裁判所名

徳島地方裁判所

分野

行政

判示事項

県に設置された基金に属する現金をいわゆる相対預託の方法により銀行に預託したため,県に対し損害を与え,現金の預託先である銀行に利得を得させたとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起された県知事ら個人に対する損害賠償請求及び前記銀行に対する不当利得返還請求の訴えが,いずれも却下された事例

裁判要旨

県に設置された基金に属する現金をいわゆる相対預託の方法により銀行に預託したため,県に対し損害を与え,現金の預託先である銀行に利得を得させたとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起された県知事ら個人に対する損害賠償請求及び前記銀行に対する不当利得返還請求の訴えにつき,当該行為が地方自治法242条の2に規定されている住民訴訟の対象といえるためには,財務的処理を直接の目的とし,当該行為の直接かつ固有の効果として地方公共団体に対して財産的損害を与えるべき客観的可能性を有することが必要であるところ,前記預託行為における現金の預け入れは,定期預金として預け入れるという方法で保管されたものであり,元本額が保証されているから,当該行為の直接かつ固有の効果として県に財産的損害を与える客観的可能性を有せず,住民訴訟の対象であるということはできないとして,前記訴えをいずれも却下した事例

全文

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