裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ウ)1

事件名

戸籍表記変更請求事件

裁判年月日

平成11年7月7日

裁判所名

富山地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 戸籍の父母欄は常に父を先に記載することとしている戸籍法施行規則1条及び同条によって定められた附録第1号様式が両性の平等を定めた憲法14条に違反するとしてした前記規則の改正を求める訴えが,却下された事例 2 法務大臣に対してされた戸籍中の子の父母欄の記載を母の氏名を右側に記載し父の氏名を左側に記載したものに変更するよう求める訴えが,却下された事例

裁判要旨

1 戸籍の父母欄は常に父を先に記載することとしている戸籍法施行規則1条及び同条によって定められた附録第1号様式が両性の平等を定めた憲法14条に違反するとしてした前記規則の改正を求める訴えにつき,同訴えは,具体的な権利義務関係ないし法律関係を離れて,抽象的に省令の第1号様式を憲法に適合するように改正を求めるものに帰し,裁判所法3条1項の規定にいう「法律上の争訟」に当たらないとして,前記訴えを却下した事例 2 法務大臣に対してされた戸籍中の子の父母欄の記載を母の氏名を右側に記載し父の氏名を左側に記載したものに変更するよう求める訴えにつき,戸籍法1条の規定によれば,戸籍簿への記載等戸籍事務を取り扱う権限は市町村長に属しており,法務大臣はその権限を有しないから前記訴えは被告適格を欠く者に対する訴えであるとして,同訴えを却下した事例

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