裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成10(行ウ)1
- 事件名
不当利得返還代位請求控訴事件
- 裁判年月日
平成11年6月10日
- 裁判所名
新潟地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
都道府県議会議員軟式野球大会に議員を派遣することとした県議会の決定並びに参加議員らに対する旅行命令及び旅費の支出が違法,無効であるとして,地方自治法242条の2第1項4号後段に基づき同議員らに対してされた不当利得返還請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
都道府県議会議員軟式野球大会に議員を派遣することとした県議会の決定並びに参加議員らに対する旅行命令及び旅費の支出が違法,無効であるとして,地方自治法242条の2第1項4号後段に基づき同議員らに対してされた不当利得返還請求につき,前記野球大会への参加を通じた議員ら相互の交流は,各地方公共団体の連携,協力にとって相応の意味があり,また,前記議員らが,前記野球大会に参加することによって,開催地におけるスポーツ大会の進行方法やスポーツ施設等を自ら選手として体験することも,単なる視察旅行に比して,議員としての将来の国体の実施やスポーツ振興施策を検討する上での見識の養成につながると判断することに著しい不合理はないというべきであるから,同議員らを前記野球大会に派遣することには県議会の議決機関としての機能を適切に果たすために合理的な必要性があるとした前記県議会の決定に,その裁量権の逸脱又は濫用は認められないとして,前記請求を棄却した事例
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