裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行コ)7

事件名

不動産登記申請却下処分無効確認控訴事件

裁判年月日

平成11年1月26日

裁判所名

札幌高等裁判所

分野

行政

判示事項

いわゆる北方領土地域内の土地についてされた住所移転を原因とする所有権登記名義人表示変更登記申請に対し,登記官が不動産登記法49条2号にいう「事件カ登記スヘキモノニ非サルトキ」に当たるとしてした却下決定が,適法とされた事例

裁判要旨

いわゆる北方領土地域内の土地についてされた住所移転を原因とする所有権登記名義人表示変更登記申請に対し,登記官が不動産登記法49条2号にいう「事件カ登記スヘキモノニ非サルトキ」に当たるとしてした却下決定につき,登記官が前記地域内の不動産について実地調査権を行使し,登記簿記載の不動産がその記載どおりに現に存在することを確認することは事実上困難であるから,このような不動産に係る表示に関する登記については,不動産の客観的現況を公示するという主な機能が阻害されている状態にあり,このような表示に関する登記を含む不動産登記は同法の予定していないものである上,前記区域内の不動産について権利に関する登記を行うことは,同法が目的とする取引の安全と円滑を害する結果を招来することになりかねないことからすると,このような不動産について同法を適用し得る状況にはないから,前記土地は同法に基づく登記の対象となる不動産には当たらないとして,前記決定を適法とした事例

全文

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