裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行ウ)32

事件名

非公開決定取消等請求事件

裁判年月日

平成11年1月25日

裁判所名

横浜地方裁判所

分野

行政

判示事項

市立養護学校の教員らの旅行命令簿中の「用務地」欄に記録された家庭訪問先の生徒の住所が,横浜市公文書の公開等に関する条例9条1項1号に非開示事由として規定する個人情報に当たるとされた事例

裁判要旨

市立養護学校の教員らの旅行命令簿中の「用務地」欄に記録された家庭訪問先の生徒の住所につき,これは訪問先である生徒の個人に関する情報であり,また,当該生徒の氏名を非公開としてその住所を公開する場合であっても,住所自体から,又は用務内容や旅行月日等の入手可能な他の情報と照合することにより,特定の生徒が判明するおそれがあるから,前記住所は,特定の個人が識別され,又は識別され得る情報であるとして,横浜市公文書の公開等に関する条例9条1項1号に非開示事由として規定する個人情報に当たるとした事例

全文

全文

ページ上部に戻る