裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行ウ)78

事件名

登録取消処分取消請求事件

裁判年月日

平成10年11月13日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

司法書士法6条の8第1項4号に基づく司法書士の登録の取消しが抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとされた事例

裁判要旨

日本司法書士会連合会が行う司法書士法6条の8第1項に基づく司法書士の登録の取消しは,当該司法書士が同項各号の一に該当するとの認定判断による司法書士の登録の抹消としての性質を有するものであり,同法6条の10,6条の5第1項の各規定からすると,前記登録の取消しに公定力を持たせ,前記認定判断に不服のある者は,原則として,行政不服審査法に基づく不服申立て又は取消訴訟によりその是正を求めるべきものとするのが同法の趣旨であるから,同法4条各号所定の欠格事由に該当しないにもかかわらず,同法6条の8第1項4号に基づき司法書士の登録を取り消された者は,同取消しによりその地位を違法に奪われることになるとして,同取消しは抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとした事例

全文

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