裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行コ)57

事件名

道路判定処分無効確認請求控訴事件

裁判年月日

平成10年6月17日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

告示によって一定の要件を満たす道を一括して指定する方式により知事がした建築基準法42条2項所定の道路の指定が,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例

裁判要旨

告示によって一定の要件を満たす道を一括して指定する方式により知事がした建築基準法42条2項所定の道路の指定につき,前記告示は,包括的に一括して一定の要件を満たす道をいわゆる2項道路とすると定めたにとどまり,特定の土地について個別具体的に指定したものではなく,一般的基準の定立を目的としたものにすぎないから,いわゆる一般処分に当たるところ,このような指定によっては具体的にどの道路が前記道路に当たるのか不明であり,前記告示自体によって直ちに建築制限等の私権制限が生ずるとは認められない上,前記指定に基づき具体的な行政処分がされたときにはその処分を争うことができるから,それ以前にこれを争わせるべき必要性はないとして,前記指定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとした事例

全文

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