裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行ウ)11

事件名

選挙人名簿登録異議申立却下決定取消請求事件

裁判年月日

平成10年3月27日

裁判所名

徳島地方裁判所

分野

行政

判示事項

選挙人名簿登録者が被登録資格を欠くとしてされた異議の申出に対する却下決定の取消しを求める訴えが,同異議の申出に係る選挙人名簿への登録は公職選挙法24条1項所定の異議の申出の対象とならないとして,却下された事例

裁判要旨

選挙人名簿登録者が被登録資格を欠くとしてされた異議の申出に対する却下決定の取消しを求める訴えにつき,公職選挙法24条1項所定の異議の申出は同法23条1項所定の縦覧期間内に限られ,かつ,縦覧の対象は同法22条による追加登録者の氏名,住所等を記載した書面にすぎず,選挙人名簿そのものの縦覧は予定されていないことにかんがみると,同条による追加登録のみがその都度同法24条1項所定の異議の申出及びこれを前提とする同法25条1項所定の名簿訴訟の対象とされるにすぎず,名簿上の登録又はその脱漏の当否等の名簿自体の効力を争う訴訟は予定されていないから,追加登録後の縦覧期間中であっても,当該追加登録時までに既に登録済みのものについては,異議の申出及びこれを前提とする名簿訴訟では争い得ないものというべきところ,当該異議の申出の対象とされた登録は当該縦覧に係る登録前に既に登録されていたものであるから,これについて当該縦覧期間中に異議の申出をすることは許されないとして,前記訴えを却下した事例

全文

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