裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成8(行ウ)8
- 事件名
行政処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成10年3月24日
- 裁判所名
前橋地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
ゴルフ場開発予定者が県の要綱に基づき同県に提出した環境影響評価書について,同県内に住所を有する者が,同評価書の写しの交付を請求する方法でその開示を請求したところ,県知事が,同評価書の著作権者である前記開発予定者の許諾がないことを理由としてした,閲覧のみを認め,写しの交付をしない旨の処分が,適法とされた事例
- 裁判要旨
ゴルフ場開発予定者が県の要綱に基づき同県に提出した環境影響評価書について,同県内に住所を有する者が,同評価書の写しの交付を請求する方法でその開示を請求したところ,県知事が,同評価書の著作権者である前記開発予定者の許諾がないことを理由としてした,閲覧のみを認め,写しの交付をしない旨の処分につき,群馬県公文書の開示等に関する条例(昭和61年群馬県条例第16号)においては,写しの交付という方法により開示請求をすることもできるものと解されるところ,写しの交付請求に対してこれを認めなかった前記処分は非開示処分に当たることとなるとした上,前記許諾がない以上,実施機関が無断で同文書を複製し,開示請求者に交付することは,前記開発予定者の排他的権利である複製権を侵害するものであって,著作権法に違反するから,前記文書は,前記条例6条1項1号に非開示事由として規定する「法令(中略)により開示することができない情報」を記録したものであるとして,前記処分を適法とした事例
- 全文