裁判例結果詳細

事件番号

平成4(行ウ)7

事件名

行政情報非公開決定処分取消請求事件

裁判年月日

平成9年8月18日

裁判所名

浦和地方裁判所

分野

行政

判示事項

親が子の高等学校入学志願者調査書についてした埼玉県行政情報公開条例(昭和57年埼玉県条例第67号,平成6年埼玉県条例第5号による改正前。以下同様)に基づく公開請求に対する非公開決定が,親はその子に関する個人情報について同条例7条本文所定の自己情報公開請求権を有しないとして,適法とされた事例

裁判要旨

親が子の高等学校入学志願者調査書についてした埼玉県行政情報公開条例(昭和57年埼玉県条例第67号,平成6年埼玉県条例第5号による改正前。以下同様)に基づく公開請求に対する非公開決定につき,同条例7条本文は同条例6条1項1号所定の「通常他人に知られたくない個人に関する情報」について本人に公開請求権を認めているところ,同号に定める情報は個人のプライバシーに関するものとして非公開の保護を受ける情報であることからすると,同条例7条にいう「本人」とは当該情報の対象である個人を意味するものと解され,前記調査書に記載された情報は前記子に関するものであるから,その親は「本人」に当たらず,同人は前記調査書について同条本文に基づく公開請求権を有しないとして,前記決定を適法とした事例

全文

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