裁判例結果詳細

事件番号

平成7(行コ)76

事件名

公文書非公開決定取消請求控訴事件

裁判年月日

平成8年9月27日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

公文書の公開等に関する条例(昭和61年兵庫県条例第3号)に基づく自己の分娩に関する診療報酬明細書の公開請求に対し,県知事が同条例8条1号の非公開事由に該当するとしてした非公開決定が,違法であるとされた事例

裁判要旨

公文書の公開等に関する条例(昭和61年兵庫県条例第3号)に基づく自己の分娩に関する診療報酬明細書の公開請求に対し,県知事が同条例8条1号の非公開事由に該当するとしてした非公開決定につき,同号は,公文書に記載されている個人情報が本人以外の者に公開されることによって本人のプライバシーが侵害されるのを防止するという趣旨の規定と解されるから,公開を請求する者の個人情報を記載した公文書は同号所定の公文書には含まれないと解すべきであり,前記診療報酬明細書は,同号の公文書に該当しないとして,前記決定を取り消した事例

全文

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