裁判例結果詳細

事件番号

平成4(行コ)53

事件名

法人税更正処分等取消請求控訴事件

裁判年月日

平成8年8月29日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

法人税に係る更正の請求に対し,更正すべき理由がない旨の通知がされた後に当該法人税の増額更正があった場合において,前記通知の取消しを求める訴えが不適法であるとされた事例

裁判要旨

法人税に係る更正の請求に対し,更正すべき理由がない旨の通知がされた後に当該法人税の増額更正があった場合において,前記通知の取消しを求める訴えが,前記通知は数額に関する一種の更正あるいは更正に準ずるものであり,後にされた税額を増額する旨の更正に吸収されて消滅したとして,不適法であるとされた事例

全文

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