裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成6(行コ)7
- 事件名
行政処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
平成8年6月25日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 大阪府知事の交際費に係る領収書,歳出額現金出納簿及び支出証明書のうち,葬儀の際の生花,供花及び樒に要した費用,官庁関係連絡会等知事がその地位に基づいて会員となっている団体の会費,国会議員の後援会の会合等に出席した際に贈った祝金,報道出版関係各社の団体等への周年祝いの祝金に関するものは,大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条4号,5号所定の公開しないことができる公文書又は9条1号所定の公開してはならない公文書に当たらないとした事例 2 大阪府知事の交際費に係る債権者の請求書,領収書,歳出額現金出納簿及び支出証明書のうち,見舞い,香料,懇談,せん別,賛助,援助,個人への祝金に関するものの相手方を記載した部分は,大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条4号,5号所定の公開しないことができる公文書又は9条1号所定の公開してはならない公文書に当たるが,その余の部分はこれに当たらないとした事例
- 裁判要旨
1 大阪府知事の交際費に係る領収書,歳出額現金出納簿及び支出証明書のうち,生花,供花及び樒に要した費用に関するものについては,生花等は葬儀に際して大阪府知事の名を付して一般参列者の目に触れる場所に飾られるのが通例であるから,一般に公開されることが予定されているというべきであり,官庁関係連絡会など知事がその地位に基づいて会員となっている団体の会費に関するもの及び国会議員の後援会の会合等に出席した際に贈った祝金に関するものについては,知事がこれらの団体に関係し,又は,会合に出席することは秘密にされておらず,その交際が公開されていると認められ,報道出版関係各社の団体等への周年祝いの祝金に関するものについては,祝金が儀礼的なものであることに加え,当該団体の性質上,交際の相手方や支出金額を公開されても不満や不快の念を抱くおそれは認められず,公開しても知事の交際事務を適切に行うことに著しい支障を及ぼすおそれがあるとは認められないなどとして,前記各文書は,大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条4号,5号所定の公開しないことができる公文書又は同条例9条1号所定の公開してはならない公文書に当たらないとした事例 2 大阪府知事の交際費に係る債権者の請求書,領収書,歳出額現金出納簿及び支出証明書のうち,見舞い及び香料に関するものの相手方を記載した部分は大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)9条1号所定の公開してはならない公文書に,政財界人と意見を交換するための懇談会に関するものの出席者と主催者である団体名を記載した部分は,同条例8条4号,5号所定の公開しないことができる公文書に,せん別,賛助,援助に関するもの及び個人への祝金に関するものの相手方を記載した部分は,前記条例8条5号所定の公開しないことができる公文書にそれぞれ該当するが,前記各文書のその余の部分は,前記各規定所定の公開しないことができる公文書又は公開してはならない公文書に当たらないとした事例
- 全文