裁判例結果詳細

事件番号

平成6(行コ)207

事件名

建物取壊決定処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成7年11月21日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

かつて陸軍士官学校等の建物として使用され,現在は陸上自衛隊東部方面総監部等の庁舎として使用されている建物の取壊決定がされたとして,その取消しを求める訴えが,取消訴訟の対象となり得ないものの取消しを求めるものであるとして,却下された事例

裁判要旨

かつて陸軍士官学校等の建物として使用され,現在は陸上自衛隊東部方面総監部等の庁舎として使用されている建物の取壊決定がされたとしてその取消しを求める訴えにつき,同決定が同建物を取り壊した上その一部の移設復元を図る旨を公表した行為にすぎないとすれば,国民の権利義務に何らの影響を及ぼすものではなく,また,仮に前記決定が,前記公表内容に係る当該建物の取壊しに関する何らかの防衛庁長官の行為を意味するものであるとしても,それは公用物たる当該建物を取り壊す旨の内部的な政策決定ともいうべき事実上の措置にすぎず,直接に国民の権利義務に変動をもたらすものではないから,前記訴えは取消訴訟の対象となり得ないものの取消しを求めるものであるとして,同訴えを却下した事例

全文

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