裁判例結果詳細

事件番号

平成6(行コ)14

事件名

監視区域指定処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成7年5月26日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

国土利用計画法27条の2第1項に基づく監視区域の指定の行政処分性

裁判要旨

国土利用計画法27条の2第1項に基づく監視区域の指定の効果は,当該監視区域内の土地に権利を有する不特定多数の者に対する一般的抽象的なものにすぎないから,このような効果を生ずるということだけから直ちに同指定が個人の法律上の地位ないし権利関係に対し直接に何らかの影響を及ぼすような性質のものであるということはできず,前記指定は取消訴訟の対象となる行政処分には当たらない。

全文

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