裁判例結果詳細

事件番号

平成6(行コ)138

事件名

柔道整復師養成施設設置計画不承認処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成7年1月30日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

柔道整復師法(昭和45年法律第19号)12条に定める柔道整復師養成施設を設置しようとする者の設置計画に対し,厚生大臣がこれを承認しないこととした措置の行政処分性

裁判要旨

柔道整復師法(昭和45年法律第19号)12条に定める柔道整復師養成施設を設置しようとする者のする養成施設設置計画書の提出は,同法14条,柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和47年文部,厚生省令第2号)2条に定める同施設の指定の申請に先立ち,柔道整復師養成施設指導要領(平成元年9月29日健政発第525号各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)により,行政指導の一環として,その設置計画の内容の報告を求める事実上の準備的な手続においてされるものであって,前記指定の申請をするための法律的な要件ではないと解されるので,前記の者は,たとえ厚生大臣から当該設置計画を承認されなかったとしても,これによってその権利又は法律上の地位が侵害されるということはなく,また,前記指定の申請をすることを妨げられるものでもないということができるから,厚生大臣が柔道整復師養成施設の設置計画を承認しないこととした措置は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

全文

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