裁判例結果詳細

事件番号

平成5(行コ)149

事件名

増車申請却下処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成6年8月9日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

告知,聴聞の機会を与えなかった違法が存するなどとしてされた,道路運送法(平成元年法律第83号による改正前)18条1項に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請に対する却下処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

告知,聴聞の機会を与えなかった違法が存するなどとしてされた,道路運送法(平成元年法律第83号による改正前)18条1項に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請に対する却下処分の取消請求につき,当該変更認可は事業免許の許否の場合と比べ,職業選択の自由とのかかわりの程度は格段に小さく,また,同認可に係る審査基準の内容は,合理的であり,明確かつ具体的であるとともに,公示等により関係事業者に対して周知されていて,これにより認可申請者は前記認可申請の審査において検討される内容を具体的に知り得る状況にあり,前記審査基準に即した主張立証を行うことが可能な状況にあったから,同申請の審査に当たり,告知,聴聞の機会を与えなかったことは違法ではなく,前記処分手続が憲法31条ないしその法意に反するとはいえないなどとして,前記取消請求が棄却された事例

全文

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