裁判例結果詳細

事件番号

平成5(行コ)10

事件名

一時利用地指定処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成6年5月12日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

土地改良法89条の2第6項に基づく一時利用地の指定の取消請求につき,当該指定は,その一時利用地の所有者に対する通知書中の「使用収益ができなくなる日」の欄に期日の記入がなかったことによって無効となるべきものではないなどとして,前記取消請求を棄却した事例

裁判要旨

土地改良法89条の2第6項に基づく一時利用地の指定の取消請求につき,当該指定をその一時利用地の所有者に通知する際,その通知書中の当該一時利用地の「使用収益ができなくなる日」の欄には期日の記入がなかったとしても,これにより当該一時利用地の利用をめぐって権利者の間に混乱を生じた事実もないことに照らして実質的に考察すると,前記指定はその形式的瑕疵のため無効となるべきものではないなどとして,前記取消請求を棄却した事例

全文

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