裁判例結果詳細

事件番号

平成5(行コ)44

事件名

換地処分等取消請求控訴事件

裁判年月日

平成6年4月22日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 特別都市計画法(昭和21年法律第19号,昭和29年法律第120号により廃止)13条1項に基づく土地区画整理のための換地予定地の指定と換地処分との間の違法性の承継 2 土地区画整理事業における換地処分が,手続的違法も照応の原則違反もないとして,適法とされた事例

裁判要旨

1 特別都市計画法(昭和21年法律第19号,土地区画整理法施行法(昭和29年法律第120号)1条により廃止)13条1項に基づく土地区画整理のための換地予定地の指定は,土地区画整理法施行法6条により仮換地の指定に関する土地区画整理法98条によってしたものとみなされるところ,仮換地の指定と換地処分とは独立した別個の行政処分である上,法律上換地処分をするために必ずしもこれに先立って仮換地の指定をすることを要するものでなく,また,仮換地の指定は換地処分の公告がされた時点で目的を達してその効果が当然に消滅する暫定的な処分にすぎないから,前記の換地予定地の指定に固有の違法は,換地処分に承継されないと解すべきである。 2 土地区画整理事業における換地処分が,これに先立って指定された換地予定地ごとの確定測量の手続に違法はなく,照応を欠くとうかがわせる事実もないとして,適法とされた事例

全文

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