裁判例結果詳細

事件番号

平成5(行コ)13

事件名

指定工場等変更許可取消請求控訴事件

裁判年月日

平成6年3月29日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

市長が東大阪市公害防止条例(昭和48年東大阪市条例第9号)31条1項に基づいてした指定工場等変更許可処分につき,建築基準法違反の違法を看過しているとしてされたその取消請求が,同法の規定は同処分の要件に組み込まれていないとして,棄却された事例

裁判要旨

市長が東大阪市公害防止条例(昭和48年東大阪市条例第9号)31条1項に基づいてした指定工場等変更許可処分につき,同処分は前記条例の上位規範である建築基準法の用途地域に関する各規定に違反する事実を看過してされた違法なものであることなどを理由としてされた取消請求が,両者は規制の目的,対象を異にするから,同法の前記各規定は,同条例の上位規範とはいえず,同条例31条1項の許可の要件に組み込まれているとはいえないなどとして,棄却された事例

全文

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